FinCENとの和解

XRP——
BTC——
ETH——
SOL——
FLR——
XLM——
日本円・24時間騰落率|データ:bitbank|取得中

概要

2015年5月5日、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、Ripple Labsと子会社XRP IIに対し、銀行秘密法(BSA)に基づく70万ドルの民事制裁金を科しました。同日、両社は米司法省との間でも、刑事訴追の可能性を解消する和解を結んでいます。この件で問題とされたのは、XRPの販売に伴う送金事業者としての登録やマネーロンダリング対策などです。XRPが証券に当たるかどうかを判断した処分ではありません。FinCENの制裁決定書、米司法省の発表

FinCENの決定書によると、Ripple Labsは送金サービス事業者として登録せずにXRPを販売し、適切なマネーロンダリング対策プログラムも整えていませんでした。販売業務を引き継いだXRP IIについても、同プログラムの不備と、一部の疑わしい取引に関する報告漏れが指摘されています。両社は、添付された事実関係とBSA違反を認めました。FinCENの制裁決定書、3ページ

制裁金の総額は70万ドルです。このうち、米司法省との和解に伴う45万ドルの没収金が支払いに充当され、残る25万ドルを財務省に支払う仕組みでした。FinCENの制裁決定書、3ページ

和解には、XRPの販売や「Ripple Trade」の関連業務をFinCEN登録済みの事業者を通じて行うこと、マネーロンダリング対策の強化、過去の取引の再点検、独立監査などの是正措置も含まれています。以下の和訳から、制裁の根拠となった事実関係と是正措置の詳細を確認できます。FinCENの発表、2ページ

歴史

FinCENの処分書と米司法省の和解資料に基づき、背景から和解・是正措置までを整理しています。本件は行政処分および刑事捜査の解決であり、以下の出典は裁判所の判決ではなく、当局が公開した原文資料です。

日付 出来事 内容・結果 文書・出典
2013-03-06〜2013-04-29 XRPの販売 合意された事実関係では、少なくともこの期間、Ripple LabsはFinCENへのMSB登録をせずにXRPを販売していた。 事実関係・違反事項(PDF、4ページ、第17〜21項)
2013-03-18 仮想通貨ガイダンス FinCENが仮想通貨の交換業者・管理者へのBSA規制とMSB登録義務の適用を説明。 事実関係・違反事項(PDF、1〜2ページ、第6〜8項)
2013-07-01 販売子会社の設立 Ripple LabsがXRP Fund IIを設立。子会社がXRP販売を引き継ぐ。 事実関係・違反事項(PDF、5ページ、第22項)
2013-09-04 MSB登録 XRP IIがFinCENにMSBとして登録。 事実関係・違反事項(PDF、5ページ、第24項)
2013-09-26 AMLプログラムの文書化 XRP IIが書面によるマネーロンダリング対策(AML)プログラムを整備。 事実関係・違反事項(PDF、5ページ、第26項)
2014-07-02 子会社の名称変更 XRP Fund IIがXRP IIに改称。 民事制裁金決定書(PDF、1ページ、脚注1)
2014-10-01 FinCENの調査終了 決定書が、Ripple LabsとXRP IIに関するFinCEN調査の終了日として記載。 民事制裁金決定書(PDF、3ページ)
2015-05-05 民事制裁金の決定 FinCENが70万ドルの民事制裁金を決定。両社は事実関係とBSA違反を認め、是正措置に同意。 民事制裁金決定書(PDF)
2015-05-05 刑事捜査に関する和解 米司法省が和解を公表。合意に従うことを条件として、記載された行為を刑事訴追しないとする。45万ドルの没収金はFinCENの70万ドルの制裁金に充当される。 米司法省・和解合意書と添付資料(PDF)
2015-05-05 是正措置に合意 登録済み事業者を通じた販売・送金、Ripple Tradeの移管、本人確認、AML強化、過去の取引の再点検、監視の改善を規定。 是正措置(PDF)
和解後〜2020年(合意上の予定) 独立した外部レビュー 合意は、初回の独立した外部レビューを和解から1年以内に開始し、続いて2018年と2020年に実施するよう定めた。ここに示すのは合意上の日程であり、実施完了を示す記録ではない。 是正措置(PDF、2〜3ページ、第7項)

和訳

参考リンク