I-RemitとTapJetによるアミカス・ブリーフ提出許可の申し立てに対するSECの反論へのRippleの回答【和訳】

『Defendants’ Letter Reply to SEC Opposition to Motions from I-Remit and TapJet』の和訳です。


被告 Ripple Labs Inc.、ブラッド・ガーリングハウス および クリス・ラーセンは、I-Remit, Inc. (“I-Remit”) および TapJets, Inc. (“TapJets”) によるアミカス・キュリエ・ブリーフの提出許可の申し立て(ECF 第 653、656 号)ならびにそれに対するSECの回答(ECF 第 657 号)に対応し、この書面を提出します。

SECは、I-RemitとTapJetsの提供したアミカス・ブリーフが「証拠開示の制限、証拠規則、および当裁判所の事前命令の制約の外で証拠を提供する、申立人による不適切な試みである」と主張しており、弁論および法律の両方を誤って解釈しています。

I-Remit と TapJets は独立した第三者であり、この訴訟とは全く関係がありません。彼らは、業界参加者がXRPに投資したかどうか、被告の努力から利益を期待したかどうか、SECの本訴訟での理論(裁判所によって採用された場合)が彼らのビジネスにどのような悪影響を及ぼすかについて、彼らの重要な視点を裁判所に提供するためにブリーフを提出する許可を求めています。彼らは、彼らの視点を裏付けるために、彼らの事業活動や業界に関する情報を裁判所に提供しています。そのことに何ら問題はありません。実際、アミカス・ブリーフの主な目的は、当事者による法的主張を繰り返すことではなく、より広い業界の視点を法廷に提供することです。例、Kluge v. Brownsburg Cmty. Sch. Corp., 548 F. Supp. 3d 814, 833 (S.D. Ind. 2021) (アミカス・ブリーフの許可を決定する裁判所は、特に「当事者のブリーフに見られない事実[]やデータを提示することによって、その弁論が判事の助けとなるかどうか」(強調)検討するべきである) (quotes Voices for Choices v. Ill. Bell Tel. Co., 339 F.3d 542, 545 (7th Cir. 2003)); また、Nat’l Wildlife Fed’n v. Nat’l Marine Fisheries Serv., 2005 WL 878602, at *3-4 (D. Or. Apr. 8, 2005) (法廷助言者が「訴訟の正式な当事者でないため証拠を提示できない」という「広範な命題」に対する「権威はなく」、略式判決で事実資料を提示するアミカス・ブリーフを許可する); Oneida Indian Nation of N.Y. v. City of Sherrill, N.Y., 337 F.3 d 139, 168 (2d Cir. 2003) (略式判決で、下記の法廷助言者が「連邦地裁が十分に検討した…大量の証拠を提出した」ことはない), rev’d on unrelated grounds City of Sherrill, N.Y. v. Oneida Indian Nation of N.Y., 544 U.S. 197 (2005); Kadel v. Folwell, 2022 WL 1046313, at *2 (M.D.N.C. Apr. 7, 2022)(彼らが事実を提示したため、法廷助言者の性同一性障害に関する事実関係の提示を認め、略式裁判は不適切であるという議論を却下する。「裁判で認められる限り、(略式裁判では)法廷助言者の提供した証拠を考慮することができる」)も参照。

SECは、反対意見を裏付けるために2つの事例のみを引用していますが、いずれも適切ではありません。Strasser v. Doorleyにおいて、第1巡回区は(裁判所が特定のアミカスの参加を積極的に求めることの意味を問い)、地方裁判所が「当事者の共同同意」を欠いている場合、「特別な利益」を有する法廷助言者のみがブリーフを提出することができると判示しました。432 F.2d 567, 569 (1st Cir. 1970)。それは第2巡回区のルールではなく、「通常、法廷助言者の提出の根拠は、法廷への援助であり、当事者から得られない見識を提供すること」です。Auto. Club of N.Y., Inc. v. Port Auth. of N.Y. & N.J., 2011 WL 586529, at *1 (S.D.Y.Y. Nov. 22, 2011)。そして、Portland Pipe Line Corp. v. City of S. Portlandにおいて、裁判所は、SECがここで提示しているのと全く同じ主張を退けています。2017 WI., 79948, at *6 (D. Me. Jan. 9, 2017) (法廷助言者が提出した証拠が連邦民事訴訟規則56条の適用を受けないという当事者の懸念にもかかわらず、アミカス・ブリーフを許可)。

最後に、SECは、「彼らの主張の事実上の信憑性を評価したり、申立人の事実が争点となっていることを示す」ことができないため、不利益を被ることになるだろうと顕著に示唆しています。SECは、XRPの購入はすべて「投資」であり、すべてのXRP購入者がリップル社の努力による利益を期待しているのは議論の余地のない事実であると誤って主張し、略式判決を求めています。この2つのアミカス・ブリーフが両点に反論(あるいは少なくとも異論)していることほど、的を射たものはありません。もしSECがこのような主張の真偽を評価できないのであれば、そもそもこの訴訟を起こす資格がないことになります。

 

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