裁判所命令:質問書への回答を強制するリップル社の申し立て&自認要求からの保護命令を求めるSECの申し立て【和訳】

Order from Judge Netburn on Defendants’ Motion to Compel on Interrogatories and SEC Request for Protective Order Against Defendants’ 29,947 RFAs. October 21, 2021.の和訳です。


この命令は、2つの係争中の申し立てに対処するものです。第一に、被告のリップル社とクリス・ラーセンは、リップル社の質問書のうち11通とラーセンの質問書のうち2通に対する回答を補足するよう、SECに強制することを申し立てています。ECF No.326を参照。第二に、SECは29,947件の個別の自認要求への回答義務を免除するための保護命令を求めています。ECF No.367を参照。求められている証拠開示がいくつかの点で重複しているため、これらの申し立ては一緒に解決されます。両申立は、一部は認められ、一部は却下されます。

SEC は 1933 年証券法第 5 条に基づき、未登録証券の販売を行ったとして被告を提訴しました。SECは、被告のXRPの取引は、「SEC v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946)」に基づく投資契約であると主張しています。被告の開示請求は、SECのTheories of Liabilityに関連する情報や、「公正な通知」の抗弁や域外適用の抗弁を含む抗弁のさらなる裏付けを求めています。

I. 質問書への回答を強制する申し立て

主張の開示を求める質問は、「当事者が争点を絞り込んで明確にし、裁判での不意打ちの可能性を減らすことを支援するためのもの」です。Kyoei Fire & Marine Ins. Co. v. M/V Mar. Antalya, 248 F.R.D. 126, 157 (S.D.N.Y. 2007) (quoting Wechsler v. Hunt Health Sys., Ltd., 94-cv-8294 (PKL), 1999 WL 672902, at *1 (S.D.N.Y. Aug. 27, 1999)) を引用。当事者は争点となる質問に「真実かつ完全に」回答することが求められ(Wechsler, 1999 WL 672902, at *2 (Weiss v. Chrysler Motors Corp., 515 F.2d 449, 456 (2d Cir. 1975)を引用))、回答は「個別かつ完全に」宣誓のもとに書面で提供されなければならない(連邦民事訴訟規則第33条(b)(3)(以下、「規則第33条(b)(3)」))。 「参照により他の文書を組み込んだ質問書の回答は、非常に好ましくない」。Trueman v. N.Y. State Canal Corp., 09-cv-049 (LEK)(RFT), 2010 WL 681341, at *3 (N.D.N.Y. Feb. 24, 2010)。回答は「裁判で使用可能な形式であること」。Id. at *2 (Int’l Mining Co., Inc. v. Allen & Co., Inc., 567 F. Supp. 777, 787 (S.D.N.Y. 1983)を引用)。

被告は、本件への Howey の適用に関する SEC の拘束力のある表明と、その裏付けとなる事実を求めています。当事者の争いは、支配的な法的基準の適用をめぐる意見の相違に大きく根ざしています。しかし、両当事者が強調しているように、本件でHoweyがどのように適用されるべきかを決定するのに、ディスカバリ紛争は適切な場ではありません。少なくとも、争点はこの訴訟の中心であり、被告が求める開示は、SECの法解釈と矛盾するからといって無関係とはみなされません。したがって、裁判所は本申し立てを解決するにあたり、これらの法的問題については見解を示さず、各争点となっている質問書について、その目的と提起された潜在的な懸念を考慮して評価します。

第一に、リップル社はSECに対して、SECが以前の質問書に回答してリストアップした各契約について、「SECが『利益の期待』を生み出したと主張する契約のすべての条項」を特定するように要求しています。リップル社の質問書No.2。SECは、質問書が(SECの見方によって)適用法の誤った解釈を前提としていること、また、Howeyの下での「投資契約」の外形は「契約」だけから来る必要はないことを理由に反対しています。SECの法理論は、被告の事実関係に関する質問への回答を避けるための言い訳ではありません。また、提起された質問とは異なる質問に答える根拠にもなりません。リップル社の質問書は関連性があり(かつ正確であり)、リップル社の質問書No.1への回答で特定された契約の条項が、XRPの購入者による利益の期待を生み出したとSECが主張するかどうかを明らかにするものです。したがって、リップル社の質問書No.2に関する被告の申し立ては認められ、SECは質問書No.2への回答を補足して、以前に特定した「暗黙的かつ公然的な約束」だけでなく、具体的な契約条項を特定しなければなりません。

第二に、リップル社はSECに対して、「ビットコインおよび/またはイーサは1933年証券取引所法第2条の意味における有価証券である」と主張しているかどうかを述べるように要求しています。リップル社の質問書No.6。SECは、質問書が曖昧で不明瞭であり、一般的に特定の金融商品の状態について決定を行わないSECの意思決定プロセスを誤解しているという理由で反対しています。SECがこの質問書に回答するために以前の宣誓していない告白に依存している範囲で、SECは規則第33条(b)(3)に準拠するよう、回答を補足するよう命令されます。SECはリップル社に対して特定の金融商品が証券であるか否かを通常は判断しないと説明していますが、裁判所はそれ以外にSECの回答が回避的または不完全であるとは判断していません。リップル社の質問書No.6に関する被告の申し立ては、SECが規則第33条(b)(3)に準拠して回答を補足するよう命じられる範囲においてのみ認められます。

第三に、リップル社はSECに対して、「XRPの価格上昇に影響を与えるためにリップル社の努力が必要であった」と主張しているかどうかを述べるように要求しています。リップル社の質問書No.11。SECは、この質問書が支配的な判例の誤読を前提としているという理由で反対しています。SECは、リップル社の努力がXRPの価格上昇を達成するために必要であるというリップル社の信念を説明する方法を特定することによって回答しました。質問書No.2に関して述べたように、Howeyとその子孫の適用をめぐる当事者の対立は、リップル社の質問書を不適切なものにはしません。リップル社の質問書No.11に関する被告の申し立ては認められます。

第四に、リップル社はSECに対して、「XRP保有者が被告からXRPを購入したことで出資を得たとSECが主張する企業またはベンチャー」を特定するように要求しています。リップル社の質問書No.17。SECは、この質問書が法律の誤った解釈を前提としているという理由で反対し、SECは以前の質問書への回答や自認要求への回答を引用して回答を補足しています。SECの回答に宣誓した質問書の回答に記載されていない論点が含まれている範囲で、SECはこれらの論点を含むように回答を補足するよう指示されます。また、SECは規則第33条(b)(3)を遵守するために回答を補足し、検証されていない声明を盛り込んだり参照したり、他の質問書への回答を参照することなく、リップル社の質問書に個別に回答するよう指示されます。リップル社の質問書No.17に関する被告の申し立ては、SECが規則第33条(b)(3)に準拠して回答を補足するように命じられている範囲においてのみ認められます。

第五に、リップル社はSECに対して、「訴状に申し立てられた未登録の証券の配布でXRPを購入した結果、XRP保有者がリップル社から将来の支払いを直接受け取る権利を持っている、または持っていたことを証明する証拠」を特定するように要求しています。リップル社の質問書No.19。SECは、リップル社の質問書No.17についても同様の理由で反対しています。繰り返しますが、SECは規則第33条(b)(3)を遵守するために回答を補足し、未検証の声明を取り入れたり参照したり、他の質問書への回答を参照して取り入れたりすることなく、リップル社の質問書に個別に回答するよう指示されます。リップル社の質問書No.19に関する被告の申し立ては、SECが規則第33条(b)(3)に準拠して回答を補足するよう命じられる範囲内においてのみ認められます。

第六に、ラーセンはSECに対して、「訴状で主張されている進行中の証券募集の開始前にXRPレジャーが完全に機能していなかった」かどうかを主張させ、それがSECの主張であれば、「SECがXRPが完全に機能するようになったと主張する時期(もしあれば)と、XRPレジャーを完全に機能させるためにどのような行動や努力をしたか」を明らかにするように要求しています。ラーセンの質問書No.5。SECは、求められている情報は無関係であり、「完全に機能する」という言葉は、「機能性」の要素と、機能性を測定する人の視点を明確にしなければ定義できないという理由で反対しています。被告は、SECが公開しているウェブサイトには、デジタル資産が「募集や販売の時点で完全に機能していない」かどうかは、Howey分析に関連すると記載されていると反論しています。裁判所は、この質問書が関連情報を求めるものであることに同意します。しかし、被告の質問書は、SECが指摘した理由により、あまりにも曖昧です。当事者は、ラーセンの質問書 No.5 の条件をさらに明確にし、この紛争の解決を促進するために、誠意を持って面会協議を開くよう命じられます。ラーセンの質問書No.5に関する被告の申し立ては、予断を許さずに却下されます。

第七に、被告はSECに対して、SECの回答が他の質問書への回答を参照することで組み込まれているという理由で、リップル社の質問書No.3、7、18、22、23、24、およびラーセンの質問書No.4への回答を補足するように要求しています。SECは、被告も同様の対応をしており、その回答は適切であるとの理由で反対しています。被告のコンプライアンス違反と称しても、規則第33条に基づくSECの義務が免除されるわけではありません。John Wiley & Sons, Inc. v. Book Dog Books, LLC, 298 F.R.D. 145, 148 (S.D.N.Y. 2014) (“[I]t is well-established that a party cannot unilaterally refuse to fulfill its discovery obligations as retaliation for another party’s discovery violations.”)を参照。SECは、規則第33条(b)(3)を遵守するために回答を補足し、検証されていない声明を組み込んだり参照したり、他の質問書への回答を参照して組み込んだりすることなく、被告の質問書に個別に回答するよう指示されます。リップル社の質問書No.3、7、18、22、23、24、およびラーセンの質問書No.4に関する被告の申し立ては、SECが規則第33条(b)(3)に準拠して回答を補足するよう命じられる範囲内においてのみ認められます。

II. 保護命令の申し立て

両当事者ともに自認要求の使用に大きく依存しています。事実証拠開示の最終日に、被告は SEC に追加の3セットの自認要求を提出しました。第4セットには 776 件の要求が含まれており、主に被告の「公正な通知」の防御に関するものです。第5セットには 309 件の要求が含まれており、主に被告の域外適用の防御に関するものです。第6セットには28,862件の要求が含まれています(それ自体、4,923ページの長さがある)。 このセットでは、1,500件以上の契約に関する自認を要求しています。 SECは、これらの29,947件の要求が不合理に負担となることを理由に、回答の義務を免除するための保護命令を求めています。SECは、1人のスタッフ弁護士が休憩や睡眠を取らずに各要請の検討と回答に5分だけ費やした場合、回答には104日近くを要すると推測しています。被告は、自認要求の数は「訴訟の必要性に比例する」ものであり、異議申し立ての根拠とはならず、また、いずれにしても、SECが第6セットの最初の13件の要求に対して無条件で認めるならば、残りの28,849件の要求に答える必要はないため、この件数は誇張されていると回答しています。

明らかに、第4セットからの400以上の要求(および他のセットからのその他の要求の可能性)は、許容性のために文書を認証することを求めています。ECF 367 at 4 n.3を参照。規則第36条(a)(1)(B)は、文書の真正性または真贋を立証するために自認要求を使用することを明確に想定しています。SECが合理的な調査の後に特定の文書を認証できる範囲内で、そうするよう命じられます。

本案では、SECは被告の「公正な通知」の抗弁に関連する第4セットの要求に対して、「無関係であり、議論の余地があり、直接の知識がないためにSECが認めることのできない出来事を取り上げている」という理由で一部異議を唱えています。ECF No.383 at 3。上述したように、法律の解釈をめぐる論争は、自認要求に対する適切な異議申し立てではなく、回答者は提示された記述を認めるか否認しなければなりません。SECは、そのための十分な情報がない場合、「容易に入手可能な」情報を確保するために「合理的な調査」を行わなければなりません。規則第36条, Advisory Comm. Notes, 1970年改正。したがって、第4セットの要求に関しては、保護命令の申し立ては却下されます。SEC は、被告の「公正な通知」の抗弁を抹消する申し立てが認められた場合、これらの要求が無意味になる可能性があると主張しているため、回答期限はその申し立てに対する決定後30日間まで延期されます。

SECは、第5セットの要求について、法的に無関係であり、過度に制限されていると異議を唱えています。これらの異議申し立てはメリットがありません。被告は、これらの要求が「Morrison v. Nat’l Austl. Bank Ltd. 561 U.S. 247 (2010)」に基づく弁護に関連することを十分に立証しており、実質的に妥当なものです。したがって、第5セットの要求に関しては、保護命令の申し立ては却下されます。

最後に、第6セットの要求では、被告のXRPの販売がHoweyに基づく「投資契約」に該当するかどうかという争点に戻ります。被告は、1,500件以上の契約を検討し、13の予備的な質問に回答するようSECに求めています。SECができないと表明している無条件の自認が提供されない限り、SECはその後の28,849件の要求に回答しなければなりません。被告は、このような要求の量は妥当であり、裁判の争点を狭めることになると主張していますが、このような演出を劇場以外の何かと見なすことは困難です。保護命令の申し立ては、負担の理由で認められます。リップル社の質問書No.2への回答を強制する申し立てを認めた上で、保護命令は、証拠として採用が許される証拠の別の形式の累積的かつ重複的なものとして認められます。

結論

被告の強制の申し立ては、リップル社の質問書No.2およびNo.11については認められラーセンの質問書No.5については偏見なしに却下されます。問題となっている残りの質問書については、SECが検証されていない声明を組み込んでいるか参照しているため、検証されていない回答を補足し、規則第33条(b)(3)に従って、他の質問書への回答を参照して組み込んでいる回答を補足するよう命じられている範囲内で、被告の申し立ては認められます。SECの保護命令の申し立ては、要求の第6セットについては認められ、要求の第4および第5セットについては却下されます。この命令に別段の定めがない限り、SECはこれらの開示要求に対して45日以内に回答しなければなりません。

ECF No.326と367の申し立てを一部承認し、一部拒否するよう裁判所書記官に要請します。


以下、訳注。

質問書への回答を強制する申し立ての結果

リップル社の質問書No.2:
リップル社はSECに対して、SECが以前の質問書に回答してリストアップした各契約について、「SECが『利益の期待』を生み出したと主張する契約のすべての条項」を特定するように要求。
裁判所はリップル社の申し立てを認める

リップル社の質問書No.6:
リップル社はSECに対して、「ビットコインおよび/またはイーサは1933年証券取引所法第2条の意味における有価証券である」と主張しているかどうかを述べるように要求。
裁判所はリップル社の申し立てを認める

リップル社の質問書No.11:
リップル社はSECに対して、「XRPの価格上昇に影響を与えるためにリップル社の努力が必要であった」と主張しているかどうかを述べるように要求。
裁判所はリップル社の申し立てを認める

リップル社の質問書No.17:
リップル社はSECに対して、「XRP保有者が被告からXRPを購入したことで出資を得たとSECが主張する企業またはベンチャー」を特定するように要求。
※SECはこれらの企業(取引所など)がリップル社の「共同事業」だと主張している。
裁判所はリップル社の申し立てを認める

リップル社の質問書No.19:
リップル社はSECに対して、「訴状に申し立てられた未登録の証券の配布でXRPを購入した結果、XRP保有者がリップル社から将来の支払いを直接受け取る権利を持っている、または持っていたことを証明する証拠」を特定するように要求。
裁判所はリップル社の申し立てを認める

ラーセンの質問書No.5:
ラーセンはSECに対して、「訴状で主張されている進行中の証券募集の開始前にXRPレジャーが完全に機能していなかった」かどうかを主張させ、それがSECの主張であれば、「SECがXRPが完全に機能するようになったと主張する時期(もしあれば)と、XRPレジャーを完全に機能させるためにどのような行動や努力をしたか」を明らかにするように要求。
裁判所は、機能性の定義が曖昧なためラーセンの申し立てを却下するが、ラーセンの質問書 No.5 の条件をさらに明確にし、この紛争の解決を促進するために、誠意を持って面会協議を開くよう当事者に命令。

リップル社の質問書No.3、No.7、No.18、No.22、No.23、No.24 & ラーセンの質問書No.4:
裁判所は被告の申し立てを認める。SECに規則第33条(b)(3)を遵守するために回答を補足し、検証されていない声明を組み込んだり参照したり、他の質問書への回答を参照して組み込んだりすることなく、被告の質問書に個別に回答するように命令。

自認要求からの保護命令を求める申し立ての結果

自認要求の第4セット(776件):
主に被告の「公正な通知」の防御に関するもの。
裁判所は、SECの保護命令の申し立てを却下。回答期限は「公正な通知」の抗弁削除の申し立てに対する決定後30日間まで延期。

自認要求の第5セット(309件):
主に被告の域外適用の防御に関するもの。
裁判所は、SECの保護命令の申し立てを却下

自認要求の第6セット(28,862件):
このセットでは、1,500件以上の契約に関する自認を要求。
裁判所は、SECの保護命令の申し立てを認める(負担の理由による)

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