FinCEN 2015:ATTACHMENT A: STATEMENT OF FACTS AND VIOLATIONS【和訳】

本ドキュメントは、2015年5月のFinCENとリップル社の和解に関する『ATTACHMENT A: STATEMENT OF FACTS AND VIOLATIONS』を個人的に和訳したものです。


I.序文と背景

1.Ripple Labs Inc. (以下「Ripple Labs」)は、デラウェア州で登録され、カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置く法人です。NewCoin, Inc.およびOpenCoin, Inc. (以下「OpenCoin」)は、Ripple Labsの前身です。

2.Ripple Labsは、仮想通貨の送金を容易にし、仮想通貨交換取引サービスを提供していました。

3.「XRP」として知られるRippleネットワークの通貨は、事前に採掘されていました。つまり、他のいくつかの仮想通貨とは異なり、XRPは流通する前に完全に生成されていました。2015年現在、XRPは時価総額でビットコインに次ぐ第2位の暗号通貨となっています。

4.Ripple Labsの100%子会社であるXRP Fund II, LLCは、2013年7月1日にサウスカロライナ州で法人化されました。2014年7月2日、XRP Fund IIはXRP II, LLCに名称を変更しました。関連する期間の一部では、事業体はXRP Fund II, LLCという名前で呼ばれていましたが、本書全体を通してXRP IIと呼ばれています。

II.法的枠組み

5.カリフォルニア州北部地区連邦検事局(以下「連邦検事局」)は、司法省の一部門です。金融犯罪取締ネットワーク(以下「FinCEN」)は、財務省の一部門です。銀行秘密法およびその施行規則では、マネーサービス事業(以下「MSB」)は、マネーサービス事業登録(以下「RMSB」)を提出してFinCENに登録し、2年ごとに登録を更新することが義務付けられています。合衆国法典第31編第5330条; 連邦規則集第31巻1022条380項を参照。適切な登録なしに MSB を運営することも連邦刑法に違反します。合衆国法典第18編第1960条(b)(1)(B)を参照。これは、法律で要求される可能性のある州のライセンシング要件がある場合には、それとは別個に独立した要件です。

6.2013年3月18日、FinCENは、銀行秘密法を実施する規制の適用可能性、および仮想通貨分野の特定の参加者が連邦法の下でMSBとして登録する必要があることを明確にするガイダンスを発表しました。FIN-2013-G0001, FinCEN’s Regulations of Application to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (2013年3月18日) (以下「ガイダンス」)を参照。ガイダンスでは、仮想通貨エコシステムの参加者を「交換者」と「管理者」の2つに分類しています。ガイダンスでは、仮想通貨の交換者および管理者は、FinCENの規制上、資金移動業者(MSBの一種)であるため、マネーサービス事業者としてFinCENに登録する必要があるとされています。

7.具体的には、交換者を「仮想通貨を実在の通貨、資金、またはその他の仮想通貨と交換する事業を営む者」と定義しています。また、仮想通貨の管理者を「仮想通貨の発行(流通)に従事し、当該仮想通貨を換金(流通から引き出し)する権限を有する者」と定義しています。

8.交換者と管理者はいずれもMSBであり、例外に該当しない限りFinCENに登録しなければなりません。また、必要に応じて登録しているかどうかにかかわらず、MSBは銀行秘密法とその施行規則に基づく特定の追加要件の対象となります。

9.銀行秘密法およびその施行規則は、MSB がマネーロンダリング及びテロ活動の資金調達を促進するために使用されるのを防止するために合理的に設計された、効果的な書面によるマネーロンダリング防止(以下「AML」)プログラムを開発、実装、および維持することを MSB に要求しています。合衆国法典第31編第5318条(a)(2)および第5318条(h);連邦規則集第31巻1022条210項を参照。

10.銀行秘密法の下では、MSB は最低でも以下のような AML プログラムを実施することが求められています。(a) 継続的なコンプライアンスを保証するために合理的に設計された方針、手順及び内部統制を組み込んでいる;(b) プログラム及び銀行秘密法の要件への日々のコンプライアンスを保証する責任者を指定している;(c) 不審な取引の検出に関する訓練を含む適切な人員のための訓練を提供している;(d) 適切なプログラムを監視し維持するための独立したレビューを提供している。連邦規則集第31編1022条210項(d)。

11.さらに、MSBは、MSBが「知っている、疑っている、または疑う理由がある」取引が、MSBによって、MSBで、またはMSBを通じて、行われたまたは行われようとした取引で、その取引には少なくとも2,000ドルの資金またはその他の資産が含まれているか、またはその合計額が2,000ドルに達する場合には、MSBはその取引を疑わしいとして報告しなければならない。連邦規則集第31編1022条320項(a)(2)。取引が:(a) 違法行為に由来する資金を含む;(b)違法な活動から派生した資金や資産を隠蔽または偽装するため、または違法な活動から派生した資金や資産の所有権、性質、出所、場所、または管理を偽装する;(c)組織化またはその他の手段を介して設計されているかどうかに関わらず、銀行秘密法またはその施行規則の要件を回避するために設計されている;(d) 取引の背景や可能性のある目的を含め、利用可能な事実を調査した結果、そのMSBが取引について合理的な説明がないことを知っており、事業上の目的や明らかに合法的な目的を果たしていない;(e) 犯罪行為を助長するためにMSBを使用している、場合は「疑わしい」とされます。Id.

12.リスク評価およびリスク軽減計画の一環として、MSBは、Know-Your-Customer/Know-Your-Counterparty 手続きを実施することが求められています。このような手続きにより、MSBは、顧客のIDとプロファイルに基づいて、口座ベースまたは取引サービスを顧客に提供することに伴うリスクを評価し、外国のエージェントまたは外国のカウンターパーティに関するAMLプログラムの要件を遵守することができます。FinCEN Interpretive Release 2004-1, Anti-Money Laundering Program Requirements for Money Service Businesses with regarding the Foreign Agents or Foreign Counterparties, 69 Fed. Reg. 74,439 (2004年12 月14 日)を参照。

13.MSB を含む金融機関もまた、連邦規則集第31編1010条410項(e)の資金トランスファールールの対象となり、この規則では、(一定の例外を除いて)3,000ドル以上の個人取引については、送金側の金融機関は、送金側(送金者)から重要情報(規制に定める)を取得、確認、保管しなければならないと規定している。仲介金融機関として行動する場合は、送金者の金融機関から重要情報(受信した送金命令)を取得し、保管しなければなりません。また、受取人の金融機関として行動する場合には、受取人の金融機関から重要情報(こちらも規制に定める)を取得、確認、保管しなければなりません。送金者の金融機関と受取人の金融機関の両方を同一の金融機関が代行する場合もあります。

14.同様に、MSB を含む金融機関は、連邦規則集第31編1010条410項(f)の資金トラベルルールの対象となり、この規則では、(一定の例外を除いて)3,000ドル以上の個人取引については、送金者の金融機関は、送金者と取引からの重要な情報を仲介金融機関に伝えなければならず、仲介金融機関として行動する場合は、この情報を受取人の金融機関に伝えなければならない。また、受取人の金融機関として行動する場合には、仲介金融機関または送金者の金融機関から受け取ったこの情報を受信、評価、保管しなければならない。

15.FinCENの登録要件および銀行秘密法のその他の要件は、独立した義務である。MSBがFinCENに登録しなかったからといって、銀行秘密法および施行規則に基づく義務が免除されるわけではありません。また、MSBがFinCENに登録したからといって、MSBが銀行秘密法および規制に基づく要件をすべて満たしたことになるわけでもありません。言い換えれば、MSBは銀行秘密法と施行規則を遵守していたにもかかわらず、FinCENへのMSBとしての登録に失敗している可能性があります。同様に、ある事業体がFinCENにMSBとして登録したとしても、銀行秘密法と施行規則を遵守していない可能性があります。

III.違反行為

A.Ripple Labsの2013年3月~4月のマネーサービス事業としての運営

16.Ripple Labs は以前、連邦裁判所への提出書類や宣誓供述書で、「オンラインでのリアルタイムの通貨取引とキャッシュマネジメントを提供する通貨交換サービス. . . Rippleは、電子現金等価物の譲渡を容易にし、特定の現金価値を有する譲渡可能な電子現金等価物単位のための仮想通貨交換取引サービスを提供している。」と説明しています。Ripple Labs, Inc. v. Lacore Enterprises, LLC, Motion for Preliminary Injunction, 13-cv-5974-RS/KAW (N.D. Cal. 2013)を参照(強調を追加)。

17.少なくとも2013年3月6日から2013年4月29日まで、Ripple Labsは「XRP」として知られる転換可能な仮想通貨を販売していました。

18.Ripple Labsは、これらの販売に従事している間、MSBとしてFinCENに登録されていませんでした。

19.前述のとおり、FinCEN は 2013 年 3 月 18 日に、仮想通貨の交換者・管理者に対する現行規制の適用性を明確化した ガイダンスを公表しました。このガイダンスでは、仮想通貨の交換者・管理者は、規制上の「資金移動業者」に該当するため、MSB として登録する必要があることなどが明記されています。

20.このガイダンスの定めにもかかわらず、同ガイダンスが発行された後も、Ripple Labsは、MSB として FinCEN に登録されていないにもかかわらず、Ripple currency(XRP)を不換紙幣(政府が法定通貨であると宣言した通貨)のために販売する取引を継続して行っていました。2013年4 月を通じて、Ripple Labs は XRP 通貨の販売を複数回行い、合計で約 130万ドル以上の取引を行っています。

21.Ripple Labs は、これらの販売に従事し、資金移動業者として運営されていた期間中、適切なマネーロンダリング防止プログラムを確立し、維持することができませんでした。Ripple Labs は、銀行秘密法およびその施行規則を遵守するための適切な方針、手順、内部統制を有していませんでした。さらに、Ripple Labs は、銀行秘密法の遵守を保証するためのコンプライアンス・オフィサーの指定を怠り、アンチマネーロンダリングのトレーニングを実施しておらず、その慣行や手順の独立したレビューを実施していませんでした。

B.XRP IIのプログラムと報告の違反

22.2013年7月1日、Ripple Labsはサウスカロライナ州で現在 XRP II, LLC として知られる子会社の XRP Fund II, LLC(以下「XRP Fund II」)を法人化しました。XRP II は、転換可能な仮想通貨である XRP を様々な第三者に卸売ベースで販売・譲渡することを目的として設立されました。XRP IIは、2013年3月から4月にかけて、以前Ripple Labsが行っていたのとほぼ同じ方法で、不換紙幣と引き換えにXRP通貨を販売しました。言い換えれば、XRP IIはRipple Labsに代わってXRPの販売者となりました。

23.2013年8月4日頃までに、XRP IIは第三者の事業体へのXRP通貨の販売に従事していました。

24.2013年9月4日、XRP IIはMSBとしてFinCENに登録されました。

25.XRP II が換金を目的として第三者への仮想通貨の販売を行った日をもって、XRP II は、上記パラグラフ5~15 に記載の銀行秘密法およびその施行規則に基づく一定の要件の対象となりました。また、XRP II は、実効性のあるAMLプログラムを策定し、これを実施し、マネーロンダリング防止コンプライアンス・オフィサーを置くことが求められました。

26.これらの要件にもかかわらず、XRP II は、第三者への仮想通貨の販売を多数行っていたにもかかわらず、効果的な AML プログラムを作成することができませんでした。例えば、以下のようなものです:

  1. XRP II が文書化されたAMLプログラムを開発したのは、2013年9月26日になってからです。それ以前には、XRP IIはAMLプログラムを作成していませんでした。
  2. XRP II が AML コンプライアンス・オフィサーを採用したのは 2014 年 1 月下旬で、仮想通貨の第三者への販売を開始してから約半年後のことでした。
  3. XRP II は、銀行秘密法の遵守を確保するために合理的に設計された内部統制が不十分でした。
  4. XRP II は2014年3月までAMLリスクアセスメントを実施できませんでした。
  5. XRP II は、仮想通貨の販売を開始してから約1年後までAMLプログラムのトレーニングを実施していませんでしたが、その頃には Ripple Labs が連邦の犯罪捜査に気付いていました。そして
  6. XRP II は、仮想通貨の販売を開始してから約1年後までAMLプログラムの独立したレビューを実施していませんでしたが、その頃にはRipple Labsが連邦の犯罪捜査に気付いていました。

27.さらに、XRP II が第三者への仮想通貨の販売に従事し始めた日から、XRP II は、疑わしいと知っていた、疑っていた、または疑う理由があった取引で、その取引または試みられた取引が少なくとも 2,000ドルの資金またはその他の資産が関与していた、またはその合計が2,000ドルに達していた取引を報告するよう求められていました。連邦規則集第31編1022条320項(a)(2)を参照。

28.XRP II の効果的なAMLプログラムの欠如に加えて、XRP II は、Suspicious Activity Report を提出できなかったか、または適時に提出しなかった一連の取引に関与していました。例えば、以下のようなものです:

  1. 2013年9月30日、XRP II は、第三者の個人と XRP 仮想通貨の販売について、約25万ドルの取引を電子メールで交渉しました。XRP II は、その個人に「Know Your Customer」(KYC)フォームを提供し、取引を進めるために適切な身分証明書と一緒に返却するよう求めました。その個人は、別の供給元がXRP仮想通貨を提供し、「これほど多くの事務処理を必要としない」と答え、本質的に他の場所に行くと脅しました。数時間以内に、XRP II は電子メールでKYCの要件を削除して取引を進めることに同意しました。オープンソースの情報によると、Ripple Labs の投資家であるこの個人は、爆発物の売買、郵送、保管の罪で3カウントの連邦重罪判決を受け、実刑判決を受けたことがあります。United States v. Roger Ver, CR 1-20127-JF (N.D. Cal. 2002) を参照。
  2. 2013年11月、XRP II は、海外の顧客の資金源の正当性を疑ったため、約32,000ドルの取引を拒否しました。XRP IIは、この取引について Suspicious Activity Report を提出しませんでした。
  3. 2014年1月、マレーシア在住の顧客が XRP II から XRP の購入を求め、個人の銀行口座をビジネス目的で使用したいとの申し出がありました。このような懸念から、XRP II は取引を拒否しましたが、再び Suspicious Activity Reportを提出することができませんでした。

※誤訳があるかもしれないので、必ず原文をご確認ください。

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