FinCEN 2015:ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY【和訳】

本ドキュメントは、2015年5月のFinCENとリップル社の和解に関する『ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY』を個人的に和訳したものです。


I.はじめに

金融犯罪取締ネットワーク(以下「FinCEN」)は、銀行秘密法(以下「BSA」)および同法に基づいて発行された規制に基づき、Ripple Labs Inc. (以下「Ripple Labs」) および XRP II, LLC1)Ripple Labsの100%子会社であるXRP Fund II, LLCは、2013年7月1日にサウスカロライナ州で法人化されました。2014年7月2日、XRP Fund II, LLCはXRP II, LLCに社名を変更しました。関連する期間の一部では、事業体はXRP Fund II, LLCという名前で呼ばれていましたが、本査定においてはXRP IIと呼ばれています。 (以下「被告」と総称) に対して、銀行秘密法 (以下「BSA」) および同法に基づいて発行された規制に基づき、民事上の罰金を課す根拠が存在すると判断しました。2)銀行秘密法は、合衆国法典第12編第1829b条、1951-1959年および合衆国法典第31編第5311-5314条、第5316-5332条に成文化されています。銀行秘密法を実施する規則は、連邦規則集31巻第 X 章に掲載されています。

被告は、別紙Aに記載されている事実およびその行為が BSA に違反していることを認めます。被告は、民事上の罰金の査定に同意し、FinCEN との間で民事上の罰金の査定に対する同意 CONSENT TO THE ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY(以下「同意」)を締結します。

その同意は、参照によって、この ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY(民事上の罰金の査定)(以下「査定」)に組み込まれています。

FinCEN は、連邦規則集31巻1010条810項に基づき、BSA の遵守および違反を理由にマネーサービス事業を調査する権限を有しています。

FinCENは、連邦規則集31巻1010条810項に基づき、BSAの遵守および違反を理由に金融サービス業を調査する権限を有しており、この章の下で委任された権限を行使する他のすべての機関の手順および活動の調整および指示を含む、施行および遵守のための全体的な権限をFinCENに付与しています。

II.カリフォルニア州北部地区連邦検事局との決議

同意と同じ日に、被告は、カリフォルニア州北部地区連邦検事局と和解契約を締結し、別紙Aの事実説明書に記載された行為について、刑事訴追を行わないことに合意しました。同合意に基づき、被告は、45万ドルの没収金を支払い、合意および本査定の別紙Bに記載されている救済フレームワークに記載されている救済措置を実施することに同意しています。

III.決定

被告は故意にBSAの登録、プログラム、報告要件に違反しました。3)合衆国法典第31編第5321条(a)(1)に基づく銀行秘密法の民事執行において、金融機関または個人が故意に行動したことを立証するためには、政府は、金融機関または個人が無謀な軽視または故意に目をつぶったことのいずれかで行動したことを示せばよい。政府は、金融機関や個人が銀行秘密法に違反する行為であることを知っていたことや、不適切な動機や悪意を持って行為を行ったことを示す必要はない。被告らは、「故意」という用語が合衆国法典第31編第5321条(a)(1)に基づく銀行秘密法の民事執行において使用されていることを認めているだけである。 第一に、Ripple Labsは、2013 年 4 月 29 日まで、FinCEN にマネーサービス事業として登録することなく、マネーサービス事業として活動し、XRP として知られる仮想通貨の販売を行っていました。第二に、2013年7月1日から2014年10月1日のFinCENによるRipple LabsとXRP IIの調査終了までの間、後にRipple Labsの仮想通貨販売機能を引き継いだXRP IIは、効果的なマネーロンダリング防止プログラムを実施および維持しませんでした。そして第三に、XRP IIは、いくつかの金融取引に関連した不審な行為を報告しませんでした。4)合衆国法典第31編第5330条、連邦規則集31巻1022条380項(登録);合衆国法典第31編第5318条(a)(2), (h), 連邦規則集31巻1022条210項(AMLプログラム);及び合衆国法典第31編第5318条(g), 連邦規則集31巻1022条320項(SAR報告)を参照のこと。

これらの違反、および違反を取り巻く支配的な事実と法律は、参照により組み込まれる本査定の別紙Aに詳細に記載されています。

IV. 民事上の罰金

FinCEN は、本査定および別紙Aに記載されているように、被告が故意に銀行秘密法およびその施行規則の登録、プログラム、報告要件に違反したと判断し、これらの違反に対して民事上の罰金を課す根拠が存在すると判断しました。合衆国法典第31編第5321条および連邦規則集31巻1010条820項を参照のこと。

FinCEN は、この問題の罰則を70万ドルと決定しました。この罰金は、上記のパート II に記載されているように、カリフォルニア州北部地区の連邦検事局に45万ドルの没収金を全額支払うことで一部が満たされたものとみなされ、残りは米国財務省に支払われるものとします。

V. 約束

同意を実行することにより、被告は、本査定および同意の別紙Bに記載されている救済フレームワークに記載されている約束に同意するものとする。本救済フレームワークのいずれかの条項に従わない場合は、同意の違反となる。FinCEN が約束を遵守しない行為が発生したと判断した場合、FinCEN は、下記パート VII の声明にかかわらず、適切と判断した被告に対して、あらゆる強制措置を取ることができます。FinCEN が取る追加措置には、追加の民事罰金の賦課、差止命令、または FinCEN の権限内でのその他の救済措置の命令などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

VI.査定への同意

本問題を解決するために、被告はその目的のためにのみ、上記パート IV に記載されている総額 70 万ドルの民事上の罰金を課すこと、および別紙Bの救済フレームワークに記載されている約束に同意するものとします。被告は、別紙Aに記載されている事実説明書を認め、別紙Aに記載されている BSA の登録、プログラム、および報告要件に故意に違反したことを認めます。

被告は、自由かつ自発的に本同意を締結し、FinCENまたはFinCENの従業員、代理人、代表者が、本同意に明記されている場合を除き、被告に本同意を締結させるために、いかなる性質の申し出、約束、または誘引も行っていないことを認識し、表明するものとします。

被告は、上記のパート II および別紙Aに記載されているように、本施行事項に関連してのみ、同意は被告と FinCEN との間の完全な合意を具現化するものであることを理解し、これに同意するものとします。被告はさらに、被告と FinCEN の間には、本書に明示的に記載または言及されている以外に、明示的または黙示的な約束、表明、または合意がないこと、および合意および本査定のいかなる内容も、連邦、州、地方を問わず、他の政府機関を拘束するものではないことを理解し、これに同意するものとします。

VII.免除

本同意を実行し、上記の約束を含め、本査定および同意の条件を遵守することで、本査定のパート III および別紙Aに記載されている行為について FinCEN が被告に対して有する可能性のあるすべての請求を解決するものとします。本同意を実行し、本査定および同意の条項を遵守しても、本査定のパート III および本査定の別紙Aに記載されている行為以外の、被告による行為に対して FinCEN が有する可能性のある請求、または被告の取締役、役員、所有者、従業員、または代理人、または Ripple Labs と XRP II 以外の当事者に対して FinCEN が有する可能性のある請求を解除するものではありません。要求があれば、被告は、現在または過去の取締役、役員、従業員、代理人、またはその他の者の行為に関して、弁護士と依頼者の特権または職務活動の成果の法理によって保護されていないすべての事実情報を FinCEN に正直に開示するものとします。


※誤訳があるかもしれないので、必ず原文をご確認ください。

参考リンク:

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出典・脚注   [ + ]

1. Ripple Labsの100%子会社であるXRP Fund II, LLCは、2013年7月1日にサウスカロライナ州で法人化されました。2014年7月2日、XRP Fund II, LLCはXRP II, LLCに社名を変更しました。関連する期間の一部では、事業体はXRP Fund II, LLCという名前で呼ばれていましたが、本査定においてはXRP IIと呼ばれています。
2. 銀行秘密法は、合衆国法典第12編第1829b条、1951-1959年および合衆国法典第31編第5311-5314条、第5316-5332条に成文化されています。銀行秘密法を実施する規則は、連邦規則集31巻第 X 章に掲載されています。
3. 合衆国法典第31編第5321条(a)(1)に基づく銀行秘密法の民事執行において、金融機関または個人が故意に行動したことを立証するためには、政府は、金融機関または個人が無謀な軽視または故意に目をつぶったことのいずれかで行動したことを示せばよい。政府は、金融機関や個人が銀行秘密法に違反する行為であることを知っていたことや、不適切な動機や悪意を持って行為を行ったことを示す必要はない。被告らは、「故意」という用語が合衆国法典第31編第5321条(a)(1)に基づく銀行秘密法の民事執行において使用されていることを認めているだけである。
4. 合衆国法典第31編第5330条、連邦規則集31巻1022条380項(登録);合衆国法典第31編第5318条(a)(2), (h), 連邦規則集31巻1022条210項(AMLプログラム);及び合衆国法典第31編第5318条(g), 連邦規則集31巻1022条320項(SAR報告)を参照のこと。