デジタル資産の責任ある開発を確保するための大統領令【和訳】

2022年3月9日にジョー・バイデン大統領から発せられた『Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets』(大統領令)の和訳です。


デジタル資産の責任ある開発を確保するための大統領令

合衆国憲法および合衆国法によって大統領である私に与えられた権限により、ここに以下の通り命令します:

第1項 方針

金融サービスのためのデジタルおよび分散型の台帳技術の進歩は、デジタル資産の市場の劇的な成長をもたらし、データのプライバシーとセキュリティ、金融の安定とシステミックリスク、犯罪、国家安全保障、人権行使能力、金融包摂と公正、エネルギー需要と気候変動など、消費者や投資家や企業の保護に深い影響を与えるようになりました。 2021年11月、非国家発行のデジタル資産の時価総額は合計3兆ドルに達し、2016年11月初旬の約140億ドルから増加しました。 また、世界の通貨当局は、中央銀行デジタル通貨(CBDC)を模索し、場合によっては導入しています。

デジタル資産に関わる多くの活動は、米国が世界をリードしてきた分野である既存の国内法や規制の範囲内にありますが、デジタル資産や関連するイノベーションの開発・採用が進むとともに、特定の主要リスクに対する防御に一貫性がないため、デジタル資産に対する米国政府のアプローチの進展と整合性が必要になっています。 米国は、責任ある金融イノベーション、安全で手頃な金融サービスへのアクセスの拡大、国内および国境を越えた資金移動と決済のコスト削減(公的決済システムの継続的な近代化を含む)に関心を持っています。 我々は、デジタル資産が消費者、投資家、企業保護、金融安定性と金融システムの完全性、犯罪と不正金融の撲滅と防止、国家安全保障、人権行使能力、金融包摂と公正、気候変動と公害にもたらす可能性のあるリスクを軽減するための強力な措置を講じる必要があります。

第2項 目的

デジタル資産に関する米国の主要な政策目標は、以下のとおりです:

(a) 我々は、米国内の消費者、投資家および企業を保護しなければならなりません。 デジタル資産のユニークで多様な特徴は、適切な保護が行われない場合、消費者、投資家、および企業に重大な財務リスクをもたらす可能性があります。 十分な監督と基準がない場合、デジタル資産サービスを提供する企業は、機密性の高い金融データ、顧客の資産や資金に関する保管やその他の手配、投資に関連するリスクの開示について不十分な保護を提供する可能性があります。 主要なデジタル資産取引所や取引プラットフォームにおけるサイバーセキュリティや市場の失敗により、何十億ドルもの損失が発生しています。 米国は、消費者、投資家及び企業を保護し、プライバシーを維持し、人権侵害の一因となり得る恣意的又は違法な監視から保護するために、セーフガードを確保し、デジタル資産の責任ある開発を促進する必要があります。

(b) 米国と世界の金融の安定を守り、システミックリスクを軽減する必要があります。 デジタル資産取引プラットフォームやサービスプロバイダーの中には、規模が急速に拡大し、複雑化しているものがあり、適切な規制や監督の対象になっていない、あるいは遵守していない可能性があります。 デジタル資産の発行者、取引所、取引プラットフォーム、及びその活動が金融安定性に対するリスクを増大させる可能性のある仲介者は、「同じビジネス、同じリスク、同じルール」という一般原則に沿って、必要に応じて、従来の市場インフラや金融企業を統制する規制・監督基準に服し、遵守されるべきです。 デジタル資産が促進する新しくユニークな用途や機能は、追加の経済・金融リスクを生み出す可能性があり、それらのリスクに適切に対処する規制アプローチへの進化が必要です。

(c) デジタル資産の悪用がもたらす不正金融と国家安全保障のリスクを軽減しなければなりません。 デジタル資産は、マネーロンダリング、サイバー犯罪とランサムウェア、麻薬と人身売買、テロと拡散資金を含む重大な不正金融リスクをもたらす可能性があります。 また、デジタル資産は、米国や外国の金融制裁制度やその他の手段・当局を回避するためのツールとして利用される可能性があります。 さらに、米国は、マネーロンダリング防止およびテロ資金調達対策(AML/CFT)のためのデジタル資産の規制および監督に関する国際的な基準を設定する上で主導的な役割を果たしてきましたが、海外の一部の法域におけるこれらの基準の不十分または存在しない履行は、米国および世界の金融システムに対して重大な不正融資リスクを引き起こす可能性があります。 ランサムウェア事件やその他のサイバー犯罪の加害者を含む不正行為者は、政府間金融活動作業部会(FATF)が定めた国際基準をまだ効果的に実施していない法域のデジタル資産サービスプロバイダーを利用して、不正な収益の洗浄や現金化を行うことが少なくありません。 国際的なAML/CFT基準が効果的に実施されていない法域でサービス・プロバイダーが引き続き利用可能であることは、不正資金規制のない金融活動を可能にします。 不正金融を軽減するための統制がない分散型金融エコシステム、ピアツーピア決済活動、不明瞭なブロックチェーン台帳の成長も、将来的にさらなる市場リスクと国家安全保障リスクをもたらす可能性があります。 米国は、現在および将来のデジタル資産システムに対して、規制、ガバナンス、技術的措置を含め、透明性、プライバシー、セキュリティの高水準を推進するための適切な管理と説明責任を確保し、違法行為に対抗するとともに、国家安全保障手段の有効性を維持または強化しなければなりません。 デジタル資産が不正な方法で悪用、使用され、国家安全保障を損なう場合、規制、監督、法執行措置、または他の米国政府当局の利用を通じて、これらの不正金融および国家安全保障リスクを軽減する行動を取ることは国益に適うものです。

(d) 我々は、決済イノベーションとデジタル資産の責任ある開発を通じて、国際金融システム、技術・ 経済競争力における米国のリーダーシップを強化しなければなりません。 米国は、デジタル資産および国際金融システムにおける新たな決済形態と資本フローを支える技術の責任ある開発と設計の最前線に留まることを確保することに関心があります。特に、民主的価値、法の支配、プライバシー、消費者・投資家・企業の保護、デジタルプラットフォーム、従来のアーキテクチャ、国際決済システムとの相互運用性を促進する基準を設定することに関心があります。 米国は、米ドルと米国の金融機関および市場が世界の金融システムにおいて果たす中心的な役割から、重要な経済的および国家安全保障上の利益を得ています。 世界金融システムにおける米国のリーダーシップの継続は、米国の金融力を維持し、米国の経済的利益を促進します。

(e) 我々は、安全かつ安価な金融サービスへのアクセスを促進しなければなりません。 多くの米国人は銀行口座を持たず、国境を越えた送金や決済にかかる費用は高額です。 米国は、投資や国内および国境を越えた資金移動・決済をより安く、速く、安全にすること、金融商品・サービスへのより大きなコスト効率の良いアクセスを促進することなどにより、特に従来の銀行システムで十分なサービスを受けていない米国人の金融サービスへの公平なアクセスを拡大する責任あるイノベーションを促進することに強い関心を持っています。 米国はまた、金融イノベーションの恩恵がすべての米国人によって公平に享受され、金融イノベーションによるあらゆる格差の影響が緩和されることを確保することに関心を持っています。

(f) 我々は、デジタル資産の責任ある開発と利用を促進する技術的進歩を支援しなければなりません。 様々なデジタル資産の技術的アーキテクチャは、プライバシー、国家安全保障、金融システムの運用セキュリティと弾力性、気候変動、人権行使能力、その他の国家目標に大きな影響を与えます。 米国は、デジタル資産技術およびデジタル決済エコシステムが、プライバシーとセキュリティをそのアーキテクチャに含め、不正利用を防御する機能とコントロールを統合し、一部の暗号通貨マイニングから生じる可能性のある気候への悪影響と環境汚染を低減する責任ある方法で開発、設計、実装されるようにすることに関心を持っています。

第3項 調整

国家安全保障問題担当大統領補佐官(APNSA)および経済政策担当大統領補佐官(APEP)は、2021年2月4日の国家安全保障覚書2(国家安全保障会議制度の更新)に記載されている省庁間プロセスを通じて、この命令を実施するために必要な行政部門の行動を調整しなければなりません。 省庁間プロセスは、適宜、以下を含むものとする。 国務長官、財務長官、国防長官、司法長官、商務長官、労働長官、エネルギー省長官、国土安全保障長官、 環境保護庁長官、行政管理予算局長官、国家情報長官、国内政策審議会事務局長、大統領経済諮問委員会委員長、 科学技術政策室長、 情報規制庁長官、国立科学財団理事長、および アメリカ合衆国国際開発庁長官。 連邦準備制度理事会、消費者金融保護局(CFPB)、連邦取引委員会(FTC)、証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)、連邦預金保険公社、通貨監督庁、その他の連邦規制機関の代表者など、他の行政府(機関)の代表者やその他の高官は、規制の独立性を十分に尊重した上で、適宜機関間の会議に招かれる可能性があります。

第4項 米国中央銀行のデジタル通貨に関する方針および行動

(a) 米国CBDCに関する私の政権の方針は以下の通りです:

(i) ソブリン・マネーは、金融システム、マクロ経済安定化政策、経済成長の核となるものです。 私の政権は、米国版 CBDC の潜在的な設計と展開の選択肢に関する研究開発努力を最も急ぐべきと考えます。 これらの取り組みには、消費者・投資家・企業に対する便益とリスク、金融安定性とシステミックリスク、決済システム、国家安全保障、人権行使能力、金融包摂と公正、及び国益に適うと判断される場合に米国版CBDCを立ち上げるために必要な措置についての評価が含まれるべきです。

(ii) 私の政権は、CBDCに関連する国際フォーラムやCBDCを含む複数国での会話やパイロット・プロジェクトにおいて、米国のリーダーシップを発揮し参加することにメリットを感じています。 将来のドル決済システムは、(本命令の第4項(a)(i)で説明した)米国の優先事項およびプライバシー保護を含む民主的価値と一致し、かつグローバル金融システムが適切な透明性、接続性、プラットフォームおよびアーキテクチャの相互運用性または移転可能性を確保する方法で設計する必要があります。

(iii) 米国CBDCは、特に国境を越えた資金移動と支払いについて、効率的で低コストの取引を支援し、民間部門が管理するデジタル資産がもたらすリスクを少なくして、金融システムへのより大きなアクセスを促進する可能性があります。 他の通貨当局が発行する CBDC と相互運用可能な米国CBDCは、より迅速で低コストの国境を越えた決済を促進し、潜在的に経済成長を後押しし、国際金融システムにおける米国の中心性の継続を支え、国際金融においてドルが果たす独自の役割を保護するのに役立つ可能性があります。 しかし、考慮すべき潜在的なリスクやマイナス面もあります。 我々は、米国が国際金融システムにおけるリーダーであり続けることを確実にするため、様々な設計の下での潜在的な利益とリスクの適時評価を優先すべきです。

(b) この命令の日から180日以内に、財務長官は、国務長官、司法長官、商務長官、国土安全保障長官、行政管理予算局長官、国家情報長官、その他の関連機関の長と協議して、デジタル資産の幅広い採用を促す条件を含む、貨幣と決済システムの将来に関する報告書を大統領に提出するものとします。技術革新がこれらの結果に及ぼす可能性の程度、および米国の金融システム、決済システムの近代化と変革、経済成長、金融包摂、および国家安全保障に対する影響など、貨幣および決済システムの将来に関する報告書を大統領に提出するものとします。 この報告書は、本命令の第 3 項に記載された省庁間プロセスを通じて調整されるものとします。 米国CBDCの設計オプションの可能性に基づき、本報告書は以下の分析を含むものとします:

(i) 米国 CBDC が、可能な設計上の選択肢に基づき、経済成長と安定性への影響を含む国益に与える潜在的な影響;

(ii) 米国CBDCが金融包摂に与える潜在的な影響;

(iii) CBDCと民間部門が管理するデジタル資産との間の潜在的な関係;

(iv) グローバルな主権通貨及び民間通貨の将来と、金融システム及び民主主義への影響;

(v) 外国のCBDCが既存の通貨をどの程度置き換え、米国の金融中心性を損なうような方法で決済システムを変更する可能性があるか;

(vi) 不正資金調達リスク、制裁リスク、その他の法執行及び国家安全保障上の利益、並びに人権への影響の分析を含む、国家安全保障及び金融犯罪に対する潜在的な影響;

(vii) 外国のCBDCの成長が米国の利益全般に及ぼし得る影響の評価。

(c) 連邦準備制度理事会議長(Chairman of the Federal Reserve System)は、CBDCが既存及び将来の決済システムの効率性をどの程度改善しコストを削減できるかについて引き続き調査・報告し、米国版CBDCの最適な形態について引き続き評価し、米国版CBDCを実施・立ち上げるために必要な手順と要件を評価した、連邦準備及びより広い米国政府のための戦略計画を適宜開発するよう要請されます。 連邦準備制度理事会議長は、潜在的な設計オプションに基づく米国版CBDCが、重要なマクロ経済安定化手段としての金融政策の能力をどの程度強化または阻害し得るかを評価することも奨励されます。

(d) 法務長官は、財務長官及び連邦準備制度理事会議長と協議の上、以下を行います:

(i) この命令の日から180日以内に、APNSA及びAPEPを通じて、米国版CBDCの発行が適切かつ国益に適うと見なされる場合に、法改正が必要かどうかの評価を大統領に提出します;また、

(ii) この命令の日付から210日以内に、APNSAおよびAPEPを通じて大統領に、この命令の第4節(b)に基づき財務長官が提出した報告書およびこの命令の第4節(c)に基づき連邦準備理事会議長が作成した資料の検討に基づき、対応する立法案を提供します。

第5項 消費者、投資家および企業を保護するための措置

(a) デジタル資産およびデジタル資産の取引所や取引プラットフォームの利用の増加は、詐欺や窃盗などの犯罪、その他の法令違反や規制違反、プライバシーやデータの侵害、不当・不正な行為や慣行、消費者、投資家、企業が直面するその他のサイバー事件のリスクを増大させる可能性があります。 また、デジタル資産の利用が増加し、地域によって違いがあるため、情報に疎い市場参加者に格差のある金融リスクをもたらし、不公平を悪化させる可能性があります。 デジタル資産が消費者、投資家、企業に不当なリスクを与えないようにし、安全で手頃な金融サービスへのアクセスを拡大する努力の一環として、保護を設けることが重要です。

(b) 本命令の第5項(a)に記載された目標との整合性を図ること:

(i) 本命令の日付から180日以内に、財務長官は、労働長官および他の関連機関の長(適切な場合には、FTC、SEC、CFTC、連邦銀行機関、CFPBなどの独立規制機関の長)と協議して、デジタル資産の開発と採用および金融市場と決済システム基盤の変化が米国の消費者と投資家と企業および公平な経済成長に与える影響に関する報告書を大統領に提出し、または本命令第4節が要求する報告書の一部を提出するものとします。 報告書の1つの節では、さまざまな種類のデジタル資産の大量導入を促進する条件、およびそのような成長が米国の消費者、投資家、および企業にもたらすリスクと機会について、技術革新がこれらの取り組みにどのように影響し得るかに焦点を当て、格差の影響を最も受けやすい人々に目を向けながら、議論するものとします。 報告書はまた、米国の消費者、投資家および企業を保護し、安全かつ安価な金融サービスへのアクセス拡大を支援するため、適宜、潜在的な規制および立法措置を含む政策提言を含むものとします。 報告書は、本命令の第3項に記載されている省庁間プロセスを通じて調整されるものとします。

(ii) この命令の日から180日以内に、米国の科学技術政策室長と最高技術責任者は、財務長官、連邦準備制度理事会議長、その他の関連機関の長と協議の上、CBDCシステムの導入を促進・支援するために関連機関に必要な技術的インフラ、能力、専門知識の技術評価を大統領に提出するものとします。 この評価は、量子コンピューティングのような新たな技術開発に関するものも含め、様々な設計の技術的リスクについて具体的に言及する必要があります。 また、評価は、デジタル資産を連邦政府のプロセスに組み込むことが、サイバーセキュリティ、カスタマー・エクスペリエンス、およびソーシャル・セイフティ・ネット・プログラムに対するリスクと利点を含め、米国政府の業務および政府サービスの提供にどのように影響するかについての考察または勧告を含む必要があります。 評価は、本命令の第3項に記載されている省庁間プロセスを通じて調整されるものとします。

(iii) この命令の日付から180日以内に、司法長官は、財務長官および国土安全保障長官と協議して、デジタル資産に関連する犯罪行為の検出、捜査、および訴追における法執行機関の役割に関する報告書を大統領に提出するものとします。 報告書には、必要に応じて、規制または立法措置に関するあらゆる勧告を含めるものとします。

(iv) 司法長官、FTC(連邦取引委員会)委員長、CFPB(消費者金融保護局)局長はそれぞれ、デジタル資産の成長が競争政策に影響を与える可能性がある場合、その影響を検討するよう奨励されます。

(v) FTC委員長およびCFPB局長はそれぞれ、デジタル資産のユーザーを保護するためにそれぞれの管轄内のプライバシーまたは消費者保護措置がどの程度使用可能か、また追加措置が必要かどうかを検討することが奨励されます。

(vi) SEC委員長、CFTC委員長、連邦準備制度理事会議長、連邦預金保険公社理事長、通貨監督庁長官はそれぞれ、デジタル資産のリスクに対処するためにそれぞれの管轄区域内の投資家および市場保護措置がどの程度利用できるか、また追加措置が必要であるかどうかを検討するよう勧められます。

(vii) この命令の日から180日以内に、科学技術政策室長は、財務長官、エネルギー省長官、環境保護庁長官、経済諮問委員会議長、大統領補佐官兼国家気候アドバイザー、その他の関連省庁の長と協議して、分散型台帳技術と短・中・長期の経済・エネルギー移行との関連について大統領に報告書を提出するものとします。これらの技術が国内外の気候変動への取り組みを阻害または促進する可能性、およびこれらの技術が環境に与える影響に関する報告書を大統領に提出することとします。 この報告書は、本命令の第3項に記載されている省庁間プロセスを通じて調整されるものとします。 また、本報告書は、潜在的な緩和策や代替的な合意形成の仕組み、およびそれらが伴う可能性のある設計上のトレードオフに関する調査を含め、暗号通貨の合意形成メカニズムがエネルギー使用に与える影響についても言及するものとします。報告書は、具体的に以下の事項を扱うべきです:

(A) 温室効果ガス排出、水、その他の自然または環境資産に対する負債の交換など、気候の影響に対する監視または緩和技術をサポートし得るブロックチェーンの潜在的用途;そして、

(B) 送電網の管理と信頼性、エネルギー効率のインセンティブと基準、エネルギー供給源に関連するものを含む、エネルギー政策への影響。

(viii) 本命令第5条(b)(vii)に記載された報告書の提出から1年以内に、科学技術政策局長官は、財務長官、エネルギー省長官、環境保護庁長官、経済諮問会議議長、その他の関連機関の長と協議し、当該報告書で特定された知識格差への対応を含め、本命令第5条(b)(vii)に記載の報告書を更新するものとします。

第6項 金融安定化の促進、システミックリスクの軽減、および市場の健全性の強化のための行動

(a) SEC、CFTC、およびCFPBと連邦銀行機関を含む金融規制当局は、金融システムの完全性を保護し、その安定性を促進する金融システム全体の保護を確立し、監督する上で重要な役割を担っています。 2017年以降、財務長官は金融安定監督評議会(FSOC)を招集し、デジタル資産の継続的な採用がもたらす金融安定リスクと規制上のギャップを評価しています。 米国は、デジタル資産が金融安定と金融市場の整合性にもたらすリスクを評価し、対策を講じる必要があります。

(b) 本命令の日から210日以内に、財務長官はFSOCを召集し、様々な種類のデジタル資産がもたらす特定の金融安定リスクと規制上のギャップを概説し、そうしたリスクに対処するための勧告を提供する報告書を作成する必要があります。 財務長官とFSOCが適切と考えるように、報告書は様々な種類のデジタル資産の特徴を考慮し、規制・監督の追加や調整、新規立法に関する提案を含め、これらのデジタル資産がもたらす特定金融安定リスクに対処するための提言を含めるべきです。 報告書は、連邦銀行機関の継続的な作業を含め、FSOC、各省庁、大統領府金融市場ワーキンググループの事前の分析・評価を適切に考慮すべきです。

第7項 不正金融及び関連する国家安全保障上のリスクを制限するための行動

(a) デジタル資産は、ランサムウェアの活動などを通じて、高度なサイバー犯罪関連の金融ネットワークと活動を促進しました。金融活動におけるデジタル資産の使用の増加は、マネーロンダリング、テロ及び拡散資金、詐欺及び盗難計画、並びに汚職などの犯罪のリスクを高めます。これらの違法行為は、デジタル資産の利用を継続的に精査し、技術革新がそのような活動にどの程度影響を与える可能性があるか、規制、監督、官民の関与、監視、法執行を通じてこれらのリスクを軽減する機会を探る必要性を強調するものです。

(b) テロ資金その他の不正資金対策に関する国家戦略の議会への提出から90日以内に、財務長官、国務長官、司法長官、商務長官、国土安全保障長官、行政管理予算局長官、国家情報長官および他の関連機関の長はそれぞれ、暗号通貨、ステーブルコイン、CBDCを含むデジタル資産によってもたらされる不正資金リスクと、不正行為者によるデジタル資産の使用傾向に関する追加的見解を提供する戦略への補足的付属文書(機密または機密扱いされない)を大統領に提出できるものとします。

(c) テロ資金その他の不正資金対策に関する国家戦略の議会への提出から120日以内に、財務長官は、国務長官、司法長官、商務長官、国土安全保障長官、行政管理予算局長、国家情報長官、その他の関連機関の長と協議して、戦略の結論に基づき、更新戦略で取り上げられたデジタル資産関連の不正資金と国家安全保障のリスクを軽減するための協調行動計画を策定するものとします。この行動計画は、本命令の第3項に記載されている省庁間プロセスを通じて調整されるものとします。行動計画は、法執行機関の役割と、デジタル資産活動に関連するAML/CFT義務に対する金融サービス提供者の遵守を高めるための措置に言及するものとします。

(d) 国家マネーロンダリングリスク評価、国家テロ資金調達リスク評価、国家拡散資金調達リスク評価、およびテロリストおよびその他の不正資金調達撲滅のための国家戦略の更新という全ての報告書が完了してから120日以内に、財務長官は、デジタル資産の不正資金リスクに対処するためのあらゆる保留、提案、見込みの規則制定について本命令の第3項に記載の省庁間プロセスを介して関連省庁に通知するものとします。 財務長官は、規制を通じて当該リスクを軽減する機会を評価する際に、関連機関と協議し、その観点を考慮するものとします。

第8項 国際協力と米国の競争力育成に関連する政策と行動

(a) デジタル資産と金融イノベーションに関する国際協力と米国の競争力育成に関する私の政権の方針は以下の通りです:

(i) 技術主導の金融イノベーションは国境を越えることが多いため、公的機関同士の国際協力が必要です。この協力は、高い規制水準と公平な競争環境を維持するために不可欠です。 規制、監督、コンプライアンスが法域間で不均一な場合、 鞘取りの機会が生じ、金融の安定と消費者、投資家、企業、市場の保護に対するリスクを高めます。他国による不十分なAML/CFT規制、監督、執行は、ランサムウェアの支払いやその他のサイバー犯罪関連のマネーロンダリングでよく見られるように、頻繁に海外に飛び出す不正なデジタル資産取引の流れを調査する米国の能力に影響を及ぼします。 また、国際的な資金移動・決済システムにおける非効率性を減らすための協力も必要です。

(ii) 米国政府は、これらの問題の多くについて、国際的なフォーラムや二国間パートナーシップを通じて積極的に取り組んでおり、今後数年間、この作業を継続するための強固なアジェンダを持っています。米国がFATFの総裁の地位にあったとき、米国はデジタル資産に関する最初の国際基準を開発し、採択する際にグループをリードしました。米国は、決済の非効率性を削減し、新たな資金移動および決済システムが米国の価値観および法的要件と一致することを確保するために、デジタル決済アーキテクチャおよび CBDC の開発および適切な相互運用性のための基準について国際パートナーと協力し続けなければなりません。

(iii) 米国が 2020 年 G7 の議長国を務めている間、米国は CBDC、ステーブルコイン、その他のデジタル決済の問題を議論するために G7 Digital Payments Experts Group を設立しました。CBDCの政策原則をまとめたG7の報告書は、CBDCの探索と開発の可能性について、各国・地域のガイドラインを確立するための重要な貢献です。CBDC は各国の中央銀行によって発行されますが、それを支えるインフラには官民の参加者が含まれる可能性があります。G7の報告書は、いかなる CBDC も透明性、法の支配、健全な経済統治、競争とイノベー ションの促進に対する G7 の長年の公約に基づくものであるべきであると強調しました。

(iv) 米国は、国境を越えた資金移動及び支払のための既存のシステムの改善、CBDC の設計の国際的側面、及び十分に規制されたステーブルコインの取り決めの可能性についての作業を含む、クロスボーダーの資金移動と決済に関する課題及び摩擦に取り組むための G20 ロードマップを引き続き支持します。 国際金融安定理事会(FSB)は、基準設定団体とともに、ステーブルコイン、クロスボーダーの資金移動と決済、その他のデジタル資産と決済の国際的側面に関連する問題についての作業を主導しており、一方FATFはデジタル資産に関するAML/CFT基準の設定においてリーダーシップを発揮し続けています。そのような国際的な作業は、金融安定、消費者、投資家、ビジネスのリスク、マネーロンダリング、テロ資金、拡散資金、制裁回避、その他の不法行為を含め、デジタル資産が提起するあらゆる問題や課題に対処し続ける必要があります。

(v) 私の政権は、これらの話題の重要性を高め、G7、G20、FATF、FSBなどのフォーラムを含む重要な国際的パートナーとの関与を拡大させます。 私の政権は、現在進行中の国際的な活動を支援し、適切な場合には、全体的な基準の策定と実施、協力・調整、情報共有を推進するための追加的な活動を推し進めます。 デジタル資産に関して、私の政権は、民主主義の中核的価値が尊重され、消費者、投資家、企業が保護され、適切なグローバル金融システムの接続性とプラットフォームおよびアーキテクチャの相互運用性が維持され、グローバル金融システムおよび国際通貨システムの安全性と健全性が維持されることを確保しようと努めます。

(b) 本命令の第8節(a)に記載されている方針を推進するため:

(i) この命令の日から120日以内に、財務長官は、国務長官、商務長官、米国国際開発庁長官、およびその他の関連機関の長と協議して、外国のカウンターパートおよび国際フォーラムにおいて、デジタル資産の使用および取引方法に関するグローバルな原則および基準の適応、更新、採用強化、ならびに我々の価値および法的要件と整合するデジタル資産およびCBDC技術の開発を促進するための省庁横断の国際協力フレームワークを確立しなければなりません。このフレームワークは、本命令の第3項に記載された省庁間プロセスを通じて調整されるものとします。このフレームワークは、具体的で優先順位の高い取り組みと調整されたメッセージ、海外支援や能力開発努力、グローバルなコンプライアンスの調整などの海外パートナーとの省庁間の関与と活動、国際原則、基準、ベストプラクティスを促進する政府全体の努力を含むものとします。このフレームワークは、財務長官と金融規制当局による関連する国際金融標準化団体での継続的なリーダーシップを反映すべきであり、技術標準化団体や他の国際フォーラムにおけるデジタル資産問題への米国の関与を高め、我々の価値観と一致するデジタル資産とCBDC技術の発展を促進すべきです。

(ii) この命令の第8項(b)(i)で要求されるフレームワークが設立された日から1年以内に、財務長官は、国務長官、商務長官、行政管理予算局長官、米国国際開発庁長官、その他適宜の関連機関の長と協議して、フレームワークの下でとられた優先的行動とその効果に関する報告書を大統領に提出するものとします。この報告書は、本命令の第3項に記載されている省庁間プロセスを通じて調整されるものとします。

(iii) 商務長官は、この命令の日から180日以内に、国務長官、財務長官、およびその他の関連機関の長と協議して、デジタル資産技術における米国の経済競争力を強化し、それを活用するためのフレームワークを確立するものとします。このフレームワークは、本命令の第3項に記載されている省庁間プロセスを通じて調整されるものとします。

(iv) この命令の日から90日以内に、司法長官は、国務長官、財務長官、国土安全保障長官と協議して、デジタル資産に関する犯罪行為を検知、捜査、起訴するための国際法執行協力を強化する方法に関する報告書を大統領に提出するものとします。

第9項 定義

本命令の目的のため:

(a) 「ブロックチェーン」という用語は、ネットワーク参加者間で検証された取引または情報のデジタル台帳を作成するネットワーク上でデータが共有され、台帳の整合性を維持し、所有権または価値の移転を含む他の機能を実行するためにデータが通常暗号を使用してリンクされる分散型台帳技術のことを指す。

(b) 「中央銀行デジタル通貨」または「CBDC」という用語は、中央銀行の直接責任である、国家会計単位で表示されるデジタルマネーまたは貨幣価値の形態を指します。

(c) 「暗号通貨」という用語は、ブロックチェーンのような暗号に依存する分散型台帳技術によって生成または所有記録がサポートされている、交換媒体となりうるデジタル資産を指します。

(d) 「デジタル資産」という用語は、使用される技術にかかわらず、すべての CBDC を指し、また、支払いや投資、資金やその等価物の伝送や交換に使用されるその他の価値の表現、金融資産や金融商品、債権で、分散型台帳技術の使用によりデジタル形式で発行又は表章されるものを指します。 例えば、デジタル資産には、暗号通貨、ステーブルコイン、CBDCが含まれます。使用されるラベルに関係なく、デジタル資産は、とりわけ、証券、商品、デリバティブ、または他の金融商品である可能性があります。デジタル資産は、集中型・分散型金融プラットフォームを含むデジタル資産取引プラットフォームや、ピアツーピア技術を通じて交換されることがあります。

(e) 「ステーブルコイン」という用語は、コインの価値を特定の通貨、資産、または資産プールに固定する、あるいは価値を安定させるために需要の変化に応じて供給をアルゴリズムで制御するなど、価値の安定維持を目的としたメカニズムを持つ暗号通貨のカテゴリを指します。

第10項 一般規定

(a) 本命令のいかなる内容も、以下を損なう、あるいはその他の影響を与えるものと解釈してはならない:

(i) 行政機関またはその長に法律で与えられた権限;または、

(ii) 予算、行政、または立法に関する提案に関する行政管理予算局長の機能。

(b) 本命令は、適用法に準拠し、予算の利用可能性を条件として実施されるものとします。

(c) 本命令は、米国、その省庁、団体、その役員、職員、代理人、またはその他の人物に対して、当事者が法律上または衡平法上強制できる、実体的または手続き上の権利または利益を生み出すことを意図したものではなく、またそうするものでもありません。

 

コインチェック