A. SECの2018年6月13日のXRPメモ(Appendix A, Entry 2)について【和訳】

A. SECの2018年6月13日のXRPメモ(Appendix A, Entry 2)について

SECの特権ログで最も爆発的に明らかになったのは、SECの企業金融局(法執行局とは個別に運営されている部門)が、「XRPの法的分析」を含むメモを書いたことでしょう。そのメモは、ビル・ヒンマン元企業金融局長がイーサは証券ではないと公に宣言するスピーチを行った前日に、SECの特定の人物の間で回されました。ECF No. 255-3。SECの特権ログは、この文書が弁護士の著作物であり、DPP(審議過程秘匿特権)の対象であることを主張しています。そして、この書簡で初めて、弁護士-クライアント間の秘匿特権の対象でもあることを主張しています。SECは、3つの特権の主張について、すべて間違っています。

この文書は著作物ではありません。第一に、SECが現在主張しているように、この文書がSECの調査ファイルの一部であったならば、おそらくSECのカテゴリー別の特権ログ(ECF No.289-3参照)によってカバーされていたはずであり、それ以上の記録は必要なかったはずです。この文書が記録されているということは、この文書が調査ファイルの一部ではないことを示唆しており、この文書が何であり、なぜ作成されたのかについて疑問を投げかけています。第二に、SECはこの文書を誰がいつ作成したのかを明らかにしていません。分かっているのは、2018年6月13日より前であることと、企業金融局のチーフカウンセルのオフィスから送られてきたことだけです。第三に、SECは、メモが訴訟を視野に入れて執行弁護士の指示で起草されたとは主張しておらず、一人の執行弁護士に-法執行局ではない他の9人とともに-送られたというだけです。法執行局が委員会に訴訟を勧告するかどうかを検討するのとは別に、企業金融局が証券法上のXRPの地位を検討していたと考えるには十分な理由があります。さらに、SECが作成した文書によると、さらに別の部門である投資管理局が、同時期にビットコイン、イーサ、XRPに関連する事実を評価していたことがわかります。Appendix A, Entry 6を参照してください。第四に、法執行局がリップル社に対する正式な調査を開始したのは、この企業金融局のメモが回覧された数ヶ月後の2019年3月であり、本訴訟を提起したのはそれから1年半後です。最後に、SECは「法執行局のスタッフはリップル社の調査に関連して企業金融局のスタッフと緊密に協力した」と主張していますが、法執行局が企業金融局の専門知識に依存しても、後者の文書がその目的のために作成されたものでなければ、すべての文書が訴訟前の弁護士のワークプロダクトに変わることはありません。

実際、SEC自身の内部メモによると、2018年6月にこのメモが回覧されてから1カ月余り後に、リップル社のCEOであるブラッド・ガーリングハウス氏らがSECの委員長(ジェイ・クレイトン氏)および企業金融局の局長(ヒンマン氏)と会談し、それらの議論の後にSEC自身の記録が、クレイトン委員長が「リップル社の幹部が企業金融局のスタッフとの継続的な議論を続けることを奨励した」と詳述しており、進行中の執行問題については何も言及していませんでした。ECF No.289-8を参照してください。エントリー2が「被告の提案した弁護をサポートしていない」というSECの主張(ECF No.351 at 1)については、この問題に関するSECの自己満足的な見解は、証拠開示の範囲を規定するものではなく、関連性を規定するものです。このメモは明らかに関連性があります。

この文書に対するSECのDPP(審議過程秘匿特権)および弁護士-クライアント間の秘匿特権の主張には、上述したような包括的な欠陥があります。弁護士-クライアント間の秘匿特権については、SECは答弁書の中で初めて主張していますが、クライアントが誰なのか、弁護士が誰なのか、そしてこのメモに反映されている情報が機密であるかどうか、またSEC自身が機密にすることを意図していたのかどうかを明らかにしていません。弁護士の職務上作成されたすべての文書が弁護士-クライアント間の秘匿特権で保護されるわけではありません。DPP(審議過程秘匿特権)に関して、SECは、この文書がポリシー・プロセスの一部であったこと、あるいは機関の意思決定者が意思決定に到達するのを支援することを意図していたことを再度立証していません。実際、SECは「委員会にいかなる勧告も提示していない」としており、その逆が真実であることを示唆しています。ECF No.351 at 11。 したがって、この文書に対して3つの特権をすべて主張しようとするSECの試みは失敗です。

 

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