FinCEN 2015:ATTACHMENT B: REMEDIAL FRAMEWORK【和訳】

本ドキュメントは、2015年5月のFinCENとリップル社の和解に関する『ATTACHMENT B: REMEDIAL FRAMEWORK』を個人的に和訳したものです。


1.罰金

Ripple Labs Inc.とXRP II, LLC(旧称:XRP Fund II, LLC)は、45万ドルをカリフォルニア州北部地区連邦検事局(以下「連邦検事局」)に没収されることに同意します。Ripple Labs と XRP II はさらに、本合意の日付から 30 日以内に、70万ドルの民事上の罰金を FinCEN に支払うことに同意するものとします。連邦検事局への罰金の支払いは、FinCEN の民事上の罰金に充当されるものとします。

2.Ripple Tradeの移転/Ripple WalletのMSBへの登録

本合意の締結日から30日以内に、Ripple LabsとXRP IIは、Ripple Trade(旧称Ripple Wallet)として知られるサービス、およびそのような機能に相当するサービスを、FinCENに登録されているマネーサービス事業者(以下「Ripple Trade MSB」)に移転します。

  1. Ripple Labs またはその子会社による XRP の販売または送信は、FinCEN に登録された事業体を通じてのみ行われるものとします;
  2. Ripple Tradeの利用者(本合意日以降に登録したすべての利用者およびRipple Labsの要請により登録した既存の利用者を含む)は、マネーサービス事業に関する規則に基づき、Ripple Trade MSBに顧客識別情報を提出する必要があります;
  3. Ripple Labsは、Ripple Trade MSBを介して、既存のRipple Trade利用者が顧客識別情報やアカウント付きのウォレット(つまり、顧客識別情報付きのウォレットやアカウント)を移転する際に、XRPのギブアウェイを含むインセンティブを提供します;そして、
  4. 本合意の締結日から180日を経過した後、Ripple Labsは、(1)顧客識別情報を持つウォレットまたはアカウントに移行していない既存のRipple Trade利用者が、Ripple Tradeクライアントを介してRippleプロトコルにアクセスすることを禁止し、(2)Rippleプロトコルにアクセスする際に、そのような利用者に対していかなる種類のサポートも提供しないものとします。

3.登録の維持

Ripple Labs と XRP II は、合衆国法典第31編第5330条によって要求される再登録を含め、XRP II と Ripple Trade MSB の FinCEN への登録を登録を維持または継続し続けるものとします。

4.効果的なAMLプログラム

XRP II 及びRipple Trade MSB は、銀行秘密法及びその施行規則を含む適用法に基づき、効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラム、リスク評価、その他のコンプライアンス対策を実施し、維持するか、または継続していくものとします。

5.AMLコンプライアンス・オフィサー

XRP II および Ripple Trade MSB は、銀行秘密法およびその施行規則に基づく義務を日常的に遵守するために、マネーロンダリング防止コンプライアンス・オフィサーを維持するか、または維持し続けるものとします。

6.トレーニング・プログラム

  1. 本合意の日から 45 日以内に、XRP II と Ripple Trade MSB は、銀行秘密法/AMLコンプライアンスのための AMLトレーニング・プログラムを作成し、トレーニング・プログラムのコピーを連邦検事局と FinCEN に提供するものとします。
  2. 本合意の締結日から 45 日以内に、XRP Fund II および Ripple Trade MSB は、各従業員に研修を実施し、当該研修の証明書、当該研修に参加した各従業員の名前、および当該研修の日付を含む、当該研修の書面による証拠を連邦検事局および FinCEN に提供するものとします。

7.外部監査

XRP II と Ripple Trade MSB は、60 日以内に、利益相反の対象ではなく、FinCEN と連邦検事局の不服従の決定に従う独立した外部の有資格者または団体(以下「第三者審査員」)を確保、保持し、銀行秘密法遵守プログラムを調査し、そのプログラムが銀行秘密法およびマネーサービス事業に適用される FinCEN 規則の要件を確実に遵守し、監視するために合理的に設計されているかどうかを評価します。レビューは3回行われます:1回目は本合意から1年以内に、2回目は2018年に、3回目は2020年に実施されます。各レビューは過去 2 年間を対象とし、XRP II と Ripple Trade MSB が当事者であるか、交換者としての役割を果たした取引については、最低 6 ヶ月分の取引分析を行うものとします。第三者審査員は、各企業の監査委員会および取締役会に向けて、その調査結果を記載した書面による報告書を作成し、XRP II、Ripple Trade MSB、またはそれらの代理人に送付すると同時に、報告書およびすべての報告書の草案を連邦検事局および FinCEN に送付します。報告書が XRP II または Ripple Trade MSB のプログラムと手続きに重大な欠陥を指摘した場合、XRP II と Ripple Trade MSB は、合理的に実行可能な限り速やかに欠陥に対処し、是正するものとします。

8.Rippleプロトコルの機能強化

Ripple Labs、XRP II、および Ripple Trade MSB は、60 日以内に、Rippleプロトコルに適用される既存の分析ツールの使用と改善について、FinCEN または連邦検事局から要求された情報を改善し、要求に応じて提供するものとします:(1) Rippleプロトコルを利用している取引相手に関する報告、(2) Rippleプロトコル内の資金の流れに関する報告、(3) 分離の程度に関する報告。

9.疑わしい活動の見返し

本契約の日付から180日以内に、Ripple Labs及びXRP IIは、過去3年以内にRipple Labs及び/又はXRP IIが当事者であった、又は交換者として仕えていた、少なくとも2,000ドル以上の資金又はその他の資産を含む、又はその合計額が2,000ドル以上であった全ての過去の取引及び未遂の取引の調査を行います。(a)違法な活動に関与する資金を含む;(b)違法な活動から派生した資金や資産を隠蔽または偽装するため、または違法な活動から派生した資金や資産の所有権、性質、出所、場所、または管理を偽装する;(c)組織化またはその他の手段を介して設計されているかどうかに関わらず、銀行秘密法またはその施行規則の要件を回避するために設計されている;(d) 取引の背景や可能性のある目的を含め、利用可能な事実を調査した結果、そのMSBが取引について合理的な説明がないことを知っており、事業上の目的や明らかに合法的な目的を果たしていない;(e) 犯罪行為を助長するためにMSBを使用していることが、既知、疑わしい、または疑う理由が存在する取引については、Ripple Labs および/または XRP II は、そのような判定から30日以内に、Suspicious Activity Reportを提出することとします。

10.取引の監視

Ripple Labs は、Rippleプロトコル全体にわたって AMLプログラムによる取引監視を実施し、その結果を米国司法省、FinCEN、およびその他の法執行機関や規制機関の要請に応じて報告するものとします。監視および報告には、少なくとも以下の事項が含まれなければなりません:(a) 使用された特定のゲートウェイに基づくアカウントのリスク評価、(b) カウンターパーティの報告、資金の流れの報告、疑わしいアカウントのフラグ付け、分離度の報告など、疑わしい活動の調査を容易にするための動的なリスクツール、そして (c) その他の違法な活動に関するプロトコル全体の活動の報告。

11.資金トラベルルールと資金トランスファールール

XRP II および Ripple Trade MSB は、XRP II、Ripple Trade、または Ripple Wallet を使用して行われたすべての取引が、資金トラベルルールおよび資金トランスファールールに準拠していることを保証するか、または保証し続けます。


※誤訳があるかもしれないので、必ず原文をご確認ください。

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