暗号資産大統領令(2025年1月23日署名)の和訳

以下は、2025年1月23日にトランプ大統領が署名した『暗号資産大統領令』を ChatGPT で和訳したものです。


合衆国憲法および法律により、大統領として私に与えられた権限に基づき、経済的自由を保護しつつ、デジタル資産および金融技術におけるアメリカ合衆国のリーダーシップを推進するため、以下を命じる:

第1条. 目的と方針

  1. デジタル資産産業は、米国のイノベーションと経済発展、そして国際的なリーダーシップにおいて重要な役割を果たしている。したがって、私の政権の方針は、以下を含む、デジタル資産、ブロックチェーン技術、および関連技術の責任ある成長と活用をすべての経済分野で支援することである。
    1. 個々の市民および民間セクターの団体が、オープンな公共ブロックチェーンネットワークに合法的にアクセスし、利用する能力を保護し促進すること。これには、ソフトウェアの開発と展開、マイニングや検証への参加、他者との取引を不法な検閲なく行うこと、そしてデジタル資産を自己管理する能力が含まれる。
    2. 合法的で正当なドル担保型ステーブルコインの開発と成長を促進する行動を通じて、米ドルの主権を保護し促進すること。
    3. 法を遵守する個々の市民および民間セクターの団体すべてに対して、公平でオープンな銀行サービスへのアクセスを保護し促進すること。
    4. 技術中立の規制、透明性のある意思決定、新興技術を考慮した枠組み、明確に定義された管轄規制の境界に基づく規制の明確性と確実性を提供すること。これらは、デジタル資産、パーミッションレスブロックチェーン、および分散型台帳技術における活気ある包括的なデジタル経済とイノベーションを支援するために不可欠である。
    5. 金融システムの安定性、個人のプライバシー、米国の主権を脅かす中央銀行デジタル通貨(CBDC)のリスクからアメリカ国民を保護するため、米国の管轄内でのCBDCの設立、発行、流通、使用を禁止する措置を講じること。

第2条. 定義

  1. 本命令において、「デジタル資産」という用語は、分散型台帳に記録された価値のデジタル表現を指し、暗号資産、デジタルトークン、ステーブルコインを含む。
  2. 「ブロックチェーン」という用語は、以下を満たす技術を指す:
    1. ネットワーク全体で共有され、ネットワーク参加者間で検証された取引や情報の公開台帳を作成するために使用されること。
    2. 暗号技術を用いて公開台帳の整合性を維持し、その他の機能を実行すること。
    3. 自動化された方法でネットワーク参加者間に分散され、公開台帳およびその他の機能の状態を同時に更新すること。
    4. 公開されているソースコードで構成されていること。
  3. 「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」とは、中央銀行の直接の負債であり、国家の通貨単位で表示されるデジタルマネーまたは貨幣価値の一形態を指す。

第3条. 大統領令14067および2022年7月7日付財務省フレームワークの撤回

  1. 2022年3月9日付の大統領令14067(デジタル資産の責任ある開発の確保)は、これにより撤回される。
  2. 財務長官は、2022年7月7日に発行された財務省の「デジタル資産に関する国際的関与のフレームワーク」を直ちに撤回するよう指示される。
  3. 大統領令14067および財務省の「デジタル資産に関する国際的関与のフレームワーク」に基づいて発行されたすべての方針、指示、ガイダンスは、本命令の規定と矛盾する範囲で撤回されるか、または適切に財務長官によって撤回されるものとする。
  4. 財務長官は、本命令で定められた方針の遵守を確実にするために、適切なすべての措置を講じるものとする。

第4条. デジタル資産市場に関する大統領作業部会の設立

  1. 本命令により、国家経済会議内に「デジタル資産市場に関する大統領作業部会」(以下「作業部会」)が設立されるものとする。作業部会は、AIおよび暗号資産に関する特別顧問(以下「議長」)が議長を務める。議長に加え、作業部会には以下の職員またはその代理が含まれるものとする:
    1. 財務長官
    2. 司法長官
    3. 商務長官
    4. 国土安全保障長官
    5. 管理予算局長官
    6. 大統領補佐官(国家安全保障担当)
    7. 大統領補佐官(国家経済政策担当、APEP)
    8. 大統領補佐官(科学技術担当)
    9. 国土安全保障顧問
    10. 証券取引委員会(SEC)委員長
    11. 商品先物取引委員会(CFTC)委員長
    12. 必要に応じ、適用法に基づき、議長は他の行政部門および機関(省庁)の長、または大統領府内の他の高官を専門知識や責任に応じて作業部会の会議に招待することができる。
  2. 本命令の日付から30日以内に、財務省、司法省、証券取引委員会(SEC)、および作業部会に参加する他の関連機関は、デジタル資産セクターに影響を与えるすべての規制、指導文書、命令、その他の事項を特定するものとする。本命令の日付から60日以内に、各機関は、特定された規制、指導文書、命令、その他の事項を撤回または修正すべきか、または規制として採用すべきかについての勧告を議長に提出するものとする。
  3. 本命令の日付から180日以内に、作業部会はAPEPを通じて大統領に報告書を提出するものとする。この報告書には、本命令で定められた方針を推進するための規制および立法提案が含まれる。特に、報告書は以下に焦点を当てるものとする:
    1. 作業部会は、米国におけるデジタル資産(ステーブルコインを含む)の発行および運用を規定する連邦規制の枠組みを提案するものとする。この報告書には、市場構造、監視、消費者保護、リスク管理に関する規定が考慮されるべきである。
    2. 作業部会は、国家的なデジタル資産備蓄の創設と維持の可能性を評価し、法執行活動を通じて連邦政府が合法的に押収した暗号資産を基にその備蓄を設立するための基準を提案するものとする。
  4. 議長は作業部会の業務執行責任者を指名し、作業部会の日々の機能の調整を担当するものとする。国家安全保障に影響を与える問題については、作業部会は国家安全保障会議と協議するものとする。
  5. 必要に応じ、かつ法に準拠して、作業部会は公聴会を開催し、デジタル資産およびデジタル市場のリーダーから個別の専門知識を得るものとする。

第5条. 中央銀行デジタル通貨(CBDC)の禁止

  1. 法律で求められる場合を除き、米国内外において、CBDCを設立、発行、または推進するためのいかなる行動も省庁により実施することを禁止する。
  2. 法律で求められる場合を除き、米国内におけるCBDCの創設に関連する省庁の現在進行中の計画または取り組みは直ちに終了されるものとし、これらの計画または取り組みを開発または実施するためのさらなる行動は一切取られないものとする。

第6条. 分離条項

  1. 本命令のいずれかの規定、またはその規定の適用が、いかなる人物または状況に対して無効とされた場合でも、本命令の残りの部分およびその規定の他の人物または状況への適用は、それによって影響を受けることはない。

第7条. 一般条項

  1. 本命令のいかなる内容も、以下を損なうものとして解釈されないものとする:
    1. 法律により行政部門、機関、またはその長に与えられた権限。
    2. 予算、行政、または立法提案に関連する管理予算局長官の機能。
  2. 本命令は、適用される法律に準拠して、かつ予算措置の範囲内で実施されるものとする。
  3. 本命令は、いかなる当事者によって、合衆国、その部門、機関、または団体、その職員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、法的または衡平法上で強制可能な実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図するものでもなく、実際に創出するものでもない。

ホワイトハウス
2025年1月23日

 

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